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東京都杉並区立荻窪中学校同窓会規約

​同窓会規約は以下よりダウンロードできます。

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東京都杉並区立荻窪中学校同窓会規約

第1条 本会は、東京都杉並区立荻窪中学校同窓会(略称を「荻中同窓会」という)と称する。

(目 的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に母校の発展に寄与し、併せて社会に貢献することを目的とする。

(所在地)
第3条 本会の事務局は、東京都杉並区立荻窪中学校内に置く。

(事 業)
第4条 本会は、第 2 条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)会員名簿の整備に関すること

(2)同期会との連携に関すること

(3)会員の親睦・交流事業に関すること

(4)会の広報に関すること
(5)母校、在校生及び PTA 等との連携・協力をすること

(6)その他本会の目的を達成するための事業

(会 員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1)正会員(通常会員) 東京都杉並区立荻窪中学校に在籍していた者

(2)特別会員 母校の現教職員及び旧教職員

(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長 1名
(2)副会長 3名以内(内1名は現副校長も可とする) (3)事務局長 1名
(4)会 計 2名以上3名以内
(5)監査役 3名以内

(役員の選出)
第7条 役員の選出は、それぞれ次に定めるところによる。ただし、監査役は他の役員を兼ねることができない。

(1)会長、副会長および会計は、正会員の中から役員会で推薦し、総会の承認を経て決 定する。

(2)監査役は会員の中から幹事会で推薦し、総会の承認を経て決定する。

(3)会計及び監査役が欠けたときは、役員会において補充選任できる。ただし、幹事会が会の業務に務に支障がないと認めたときは、この限りではない。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は、それぞれ次に掲げる通りとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

(3)会計は、本会の経理を処理する。

(4)監査役は、本会の経理及び執行に関する監査を行う。

(役員の任期)
第9条
(1)役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。

(2)欠員補充または増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。

(3)役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、引き続いてその職務を行なうものとする。

(顧問、名誉会長及び相談役)

第10条 本会に顧問、名誉会長及び相談役を置くことができる。

(1)顧問は、母校の現校長及び歴代の校長とする。

(2)名誉会長および相談役は幹事会で推薦し、総会において承認を受けた者とする。

前項の幹事会で推薦する名誉会長および相談役には、次のものをもって充てる。

(1)会長あるいは副会長であった者で、任期満了に伴いその職を辞任した者

(2)その他本会に特別の功労があったと認められる者

顧問、名誉会長及び相談役は、本会の重要事項に関し会長の諮問に応ずるものとし、 本会の運営に関して意見を述べることができる。

(機 関)
第11条 本会に次の機関を置く。

(1)総 会

(2)役員会

(総 会)
第12条 総会は、原則3年に1回開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。

総会は、役員会の議を経て会長が招集し、次の事項を審議・決定する。

(1)事業報告及び収支決算に関すること

(2)事業計画及び収支予算に関すること

(3)役員の選任及び解任に関すること

(4)規約の改廃に関すること

(5)その他本会の運営上必要と認める重要事項

(役員会)

第13条 役員会は、次の事項を協議する。

(1)会務の運営上必要とする事項

(2)同期会及び会員に周知し、連携する事項

(会 議)
第14条 総会は会長が招集する。
(1) 役員会は会長および役員が必要に応じ招集する。
(2)会議の議事は、出席者の三分の二以上で承認される。

(会員情報)
(1)第15条 会員への連絡手段を主たる目的として、本会は会員の個人情報を収集し利用することがで きる。

(2)会員については入会時に氏名・住所・連絡先電話番号を記載した名簿を本会あてに提 出するものとする。但し、同意した者のみとする。

(3)前項に関わる事務手続きは、母校卒業時は担任教員が、卒業生に関しては事務局が担当し進めるものとする。

(4)会員はその姓名、連絡先等に変更が生じた場合には、役員もしくは事務局あてに届け出るものとする。

(5)会員の個人情報の管理にあたっては、各法令にしたがって厳正かつ安全に取扱うものとする。

(経 費)
第16条 本会の経費は、年会費、寄附金その他の収入をもって充てる。

(年会費)
第17条 本会の正会員は、年会費として別に定める額を指定された期日までに納入するものとする。

 前項に規定する年会費の額は、金500円とする。

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(拠出金品の不返還)
第18条 既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しないものとする。

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、4 月1日に始まり翌年 3 月31日に終わるものとする。

(委 任)
第20条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。

(規約の変更)
第21条 本規約の変更は、総会または臨時総会において出席者の三分の二以上の同意をもっておこなわれるものとする。

附則
1 この規約は、平成 23 年 6 月 18 日から適用する。

この規約は、平成 25 年 6 月 15 日から適用する。

この規約は、平成 30 年 9 月 8 日から適用する。

​同窓会規約は以下よりダウンロードできます。

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